Donation

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ご寄付の方法

ルーム・トゥ・リードの活動に興味を持ってくださって、ありがとうございます。
世界を変えるために、行動する。ルーム・トゥ・リードの活動は、そのような世界中の勇気あるサポーターたちに支えられています。

※クレジットカードでのご寄付はVISA/Master/Amexにて承っております。ご寄付についてのFAQはこちらをご参照ください。

<今回寄付>

銀行振込および クレジットカードでのお支払いからお選びいただけます。

1.銀行振込

2.クレジットカード

 

<毎月寄付>

銀行振込およびクレジットカードでのお支払いからお選びいただけます。

1.銀行振込

2.クレジットカード

寄付用途の指定について

ルーム・トゥ・リードは、お預かりした寄付を最大限効率的、効果的に活用させていただきます。同時に、寄付者の方々は子ども達の教育に投資する投資家であるという考えから、寄付の用途を指定していただくことができます。寄付の用途を指定される場合は、こちらのフォームから お知らせください。ご指定がない場合は、用途指定のない寄付としてお預かりし、最も必要な国・プログラムに活用させていただきます。

読み終わった本を寄付していただくことで、低所得国の子ども達に教育を届けることもできます。 詳しくはこちらへ

 


寄付金の税制控除について

2017年2月10日、特定非営利活動法人ルーム・トゥ・リード・ジャパンは、所轄庁である千葉県より認定NPO法人として認定され、このたび、2022年6月に更新いたしました

■認定の有効期間 2022年2月10日~2027年2月9日

認定NPO法人とは、運営組織・事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体として、一定の基準を満たしていると所轄庁の認定をうけたNPO法人のことを指します。全NPO法人の中でも、認定NPO法人として認可されている団体は、わずか約2.4%です。認定NPO法人へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

ルーム・トゥ・リード・ジャパンにご寄付をいただく個人・法人の皆さまは、確定申告をすることにより寄付金控除の対象となります。

詳しくは、下記をご覧ください。

個人が認定NPO法人へ寄付をした場合、確定申告をすることで、所得税(国税)・住民税(都道府県民税及び市町村民税)合わせて最大で約50%の税額控除が受けられます。

所得税、住民税からの控除額は、次のように計算します。(税額控除方式[*1]の場合)

【算式】

(寄附金の額の合計額[*2]-2,000円)×50%[*3]=税額控除額[*4]

【例】

年間10万円の寄付をした場合
(10万円-2,000円)×50%=49,000円
最大で49,000円が確定申告で還付されます。[*5]

[*1] 税額控除方式と所得控除方式があり、寄付者が有利な方法を選択することができます。
[*2] その年中に、認定NPO法人に寄付をした合計の金額。ただし、寄付金の額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が限度です。
[*3] 所得税の寄付金控除が40%、都道府県民税の寄付金控除が4%、市町村民税の寄付金控除が6%で、最大で50%になりますが、都道府県民税、市町村民税については住民票がある自治体により扱いが異なります。
[*4] 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
[*5] 住民税は翌年に支払う住民税から控除されます。

認定NPO法人の税制優遇措置の詳細につきましては、内閣府ホームページ をご参照ください。

領収書の発行について
確定申告において、寄付金の税額控除を申告する際には、認定NPO法人が発行する領収証(寄附金受領証明書)が必要になります。ルーム・トゥ・リード・ジャパンからは、次のようなスケジュールで、領収書を郵送させていただきます。

【毎月寄付】

年に1 度(1 月下旬〜2 月上旬発行)、前年にご入金が確認できた寄付額の合計金額を記載した領収書を郵送します。

【都度寄付】

ご入金の翌月末までに、寄付時ご連絡いただいた住所へ郵送にてお送りいたします。

領収書の宛先は、当団体への寄付申込み時のご登録名、ご住所とさせていただきます。 紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。確定申告等の詳しい手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。


認定NPO法人への寄付を行うことによって、「特別損金算入限度額」が適用されるため、一般のNPO法人への寄付と比較して、経費にできる寄付金の限度額が高くなります。

特別損金算入限度額 の算式は、以下のとおりです。

【算式】

(資本金等×0.375% + 所得金額×6.25%)× 0.5 [*6]

【例】

資本金1億円、所得金額2,000万円の場合の特別損金算入限度額
(1億円×0.375%+2,000万円×6.25%)×0.5=812,500円

[*6] 1事業年度=12ケ月の場合


遺産を受け継いだ相続人から相続財産を認定NPOの場合は、寄付をした財産が相続税の課税対象から外れます。

【例】

相続財産1億円のうち、8,000万円を認定NPO法人に寄付すれば、相続税の課税対象額は2,000万円になります。

認定NPO法人への遺産寄付の詳細につきましては、 国税庁ホームページ をご参照ください。